Japan Academic Society for Financial Planning

日本FP学会 会則

名称
第1条 本会は日本FP学会(Japan Academic Society For Financial Planning)と称する。
目的
第2条 本会は、グローバリゼーションのもとにおけるパーソナル・ファイナンスの研究及びその教育・普及によってわが国の金融システムの安定・発展を図り、個人の資産管理に関する教育及び研究を行なう人材の育成を目指すものである。
事業
第3条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 全国大会、研究会、講演会、シンポジウムの開催
2. 会員の研究成果の報告、刊行
3. インターネットなどの多様なメディアを通じて内外の研究者との迅速な交流
4. 諸外国の関連学会・機関との連携
5. 調査・研究支援
6. 教育・普及事業
7. その他、理事会において必要と認めた諸事業
会員
第4条 本会は、FPに関心をもつ研究者、およびCFP の資格を有する実務家によって組織する。
入会
第5条 本会への入会は、会員2名の推薦に基づき、理事会で決定する。
2 本会の会員は会費を納入するものとする。会費については別に定める。
3 会員は、本会の各種事業に参加することができる。
賛助会員
第6条 本会には、賛助会員を置くことができる。賛助会員とは、本会の主旨に賛同する個人または団体を指し、理事会の議を経て、会長によって委嘱される。
2 賛助会員は、会則第5条の3項に定める権利を有する。
3 賛助会員は、所定の会費(1口以上)を納めなければならない。
退会・休会
第7条 本会を退会しようとする会員は、書面により理事会に届け出なければならない。
2 継続して3年以上会費を滞納した会員は、原則として会員の資格を失う。
3 その他、本会の名誉を汚す行為を行なったものに対しては、理事会の決議によって退会を勧告することができる。
4 なお、会員のうち公務就任、海外勤務等により1年以上にわたり学会活動が不可となる見込みの者については、その間、理事会の決議により休会することができる。
役員
第8条 本会には次の役員を置く。
1. 会長………1名
2. 専務理事…1名
3. 理事………若干名
4. 幹事………若干名
5. 監事………2名
6. 特選理事…若干名
7. 顧問………若干名
会長
第9条 会長は、理事会において互選され、本会を代表し、会務を統括する。
専務理事
第10条 専務理事は、会長によって理事の中から選任され、会長を補佐し、会務を掌理する。
理事
第11条 理事は、会員中から選任され、会務の執行を補佐する。
2 理事の選出方法は別に定める。
幹事
第12条 幹事は、理事会からの委嘱を受け、会務の執行を補佐する。
監事
第13条 監事は、理事会の推薦によって選任され、総会の承認を得なければならない。また、監事は、会計を監査し、その結果を総会において報告する。
特選理事
第14条 特選理事は、理事会の推薦を経て会長によって選任され、会長顧問としての務めを果たす。
顧問
第15条 顧問は理事会の推薦を経て、会長によって選任され、会長の補佐としての務めを果たす。
役員の補充
第16条 役員に欠員が生じときには、それぞれの選出方法に準じて、速やかに補充するものとする。
役員の任期
第17条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 任期途中で補充された役員の任期は先任者の残任期間とする。
総会
第18条 会員総会を毎年1回開催し、次の事項を審議する。
1. 会務及び会計報告
2. 理事会の提案に基づく会則の改正
3. その他、本会の運営に関する重要議案
2 会員総会の議長は会長または会長の指名する者が務める。
3 賛助会員は総会における議決権を有しない。
4 会長は、必要と認めるときは、理事会の議を経て、臨時総会を招集することができる。
理事会
第19条 理事会は、会長、専務理事、理事をもって構成し、本会則に定めるもののほか、会務の執行に関する必要事項について審議、決定する。
委員会
第20条 本会の事業を推進するため、理事会の決議によって各種委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は理事会の議を経て、会長が委嘱する。
3 委員の任期および補充については、役員に関する規定を準用する。
議決
第21条 本会則に定める会議における議決は出席議決権者の過半数の票決によって行う。
2 賛否同数の場合は議長の決するところによる。
事務局
第22条 本会には事務所を置く。

付則
第1条 本会は、平成12年(2000年)3月25日をもって設立する。
第2条 本会の事務所は、特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(略称NPO法人日本FP協会)に置く。
第3条 本会の設立当初の役員は、第8条から第17条の規定に関わらず、別紙役員名簿の通りとし、これらの役員の任期は、平成15年(2003年)3月31日までとする。
(平成14年4月27日  付則:事務所所在地変更)


会費に関する細則
1.会員は、会費として毎年4月に次の金額を納めなければならない。
 (1)会員 : 10,000円
 (2)賛助会員 : 個人 1口 10,000円、法人 1口 50,000円
 (3)特選理事は、会費を免除される。
 (4)大学院に在籍する学生・75歳以上の会員 : 5,000円。
以上